工場の設置「工場設置認可」は、業種や作業内容により対応すべきこと、
必要書類等が異なり設置する工場用地、建物設備など多岐にわたり確認し、対応すべき事項が生じます。
→当事務所では、ご相談のご依頼により、作業内容や現地確認をおこない、手続等の対応を進めます。
工場認可
事業の開始、変更、継続のために
手続についてお悩みはありませんか?
- 工場の開設、何をどうすればよいかわからない…
- 工場認可をしなくてはいけないが、必要書類がわからない
- 工場認可?作業所?手続がわからない…
- 自分で行なうのは不安なので専門家に頼みたい…
- 補助金申請の審査で「工場認可を取得が条件です」と言われた…
- 金融機関の融資で「認可書が必要です」と言われた…
- 廃棄物の保管施設で手続が必要となった…
- 既存の機械を交換したい、施設を変更したい…
- 役所への登録内容が変更したい、事業を譲り渡したい…
- 工場認可手続以外の事業に関する経営やリスクに関するアドバイスを求めたい…
- 長年の実績ある事務所に気軽に相談したい
外尾行政法務事務所にお任せ下さい。
依頼するメリットはたくさんあります。
依頼するメリットはたくさんあります。
工場の設置、事業開始から発展、継続に向けて、適切な対応を図ります。
東京都では、事業活動に伴って発生する環境への負荷を軽減し、
公害を防止するために「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」を制定し、
「工場認可」の制度を定め、工場を設置、変更する場合は条例の規定に適合するか審査をおこないます。
⇒ 工場、作業所の設置、変更、承継など事業開始から事業運営で抱えるお悩みをご依頼者に寄り添い、解決を図ります
工場設置(変更)認可申請のあれこれ
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1.届出が必要な場合
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2.届出者
工場を設置する事業者(法人の場合は法人代表者)になります -
3.届出期限
工場の設置工事を開始する60日前までに提出
(注)認可されるまで原則工事は開始できませんので、ご注意ください -
4.届出場所
各地域の市役所または区役所
工場認可・変更認可申請の流れ
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ご相談、ご質問(お打ち合わせ)
1 -
新規申請または変更申請にかかる現地確認、調査(作業内容、建物、設備などの確認、各種資料、書類などのご準備)
2 -
追加資料の取得、改善事項への対応など
3 -
設置認可申請書など各種書類作成および各種書類へのご捺印
4 -
役所(所轄官庁)への認可申請手続
5 -
審査後、認可書交付
6 -
工場設置工事※役所担当者の現地調査
7 -
工場設置工事完成届出書提出
8 -
工場設置・事業開始
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どうしようかな?…どこに相談しようかな?…
ご依頼者様の不安が「安心・笑顔」変わるよう当事務所は努めております。お気軽にご連絡、お問い合わせ下さい。
ご依頼者様の不安が「安心・笑顔」変わるよう当事務所は努めております。お気軽にご連絡、お問い合わせ下さい。
工場設置対応のご注意
※作業する内容により他法令に規定に基づき、別途許可の取得が必須となる可能性があります。
廃棄物処理法による積替保管・処分業許可、倉庫業法に基づく許可など
※公害防止関連での他の手続が必要となり可能性があります。
環境確保条例に基づく工場設置認可のほか、騒音規制法・振動規制法・水質汚濁防止法にかかる「特定施設」、大気汚染防止法にかかる「ばい煙発生施設」など工場設置にともない他の関連規制の対応が必要となる場合があります。
廃棄物処理法による積替保管・処分業許可、倉庫業法に基づく許可など
※公害防止関連での他の手続が必要となり可能性があります。
環境確保条例に基づく工場設置認可のほか、騒音規制法・振動規制法・水質汚濁防止法にかかる「特定施設」、大気汚染防止法にかかる「ばい煙発生施設」など工場設置にともない他の関連規制の対応が必要となる場合があります。
当事務所では、可能な限りご依頼者の負担軽減、迅速な対応を図るため、当事務所と提携、協力している各分野の士業(弁護士・税理士・社会保険労務士・建築士・不動産鑑定士など)をはじめ、各事業者(IT関連、電子機器等物販、設備工事など)と可能な限りネットワークを構築しています。