お打ち合わせにより許可申請の可否、継続対応のご判断
(許可に至らない場合でも、将来的な対応含め可能な範囲でアドバイス致します)
建設業許可手続
許可の取得、変更のために
許可の取得、手続について不安やお悩みはありませんか?
- 建設業の許可を取りたい…
- 信用を得たい、事業を拡大したい…
- 500万円(税込)以上の工事を受注できない…
- 発注者(顧客)から「許可証を見せてくれ」、と言われた…
- 取引先、提携事業者から「許可を取得ないの?」と言われた…
- 元請けから「許可がないと仕事をだせない」と言われた…
- 融資申込みで「許可証を見せてください」と言われた…
- 「入札業者になりたい」、「公共工事をおこないたい」…
- 決算の変更届など建設業許可後の手続も継続してお願いしたい…
- 他の事務所で「断られた」、「経験に乏しい」、「適切なアドバイスがなかった」…
- 事業活動や経営、リスクマネジメントなどさまざまなアドバイスや協力を得たい…
- 経営業務管理責任者、専任技術者の要件、資格のある人材を探したい…
- 長年のキャリア、経験と実績ある事務所に気軽に相談したい…
外尾行政法務事務所にお任せ下さい。
依頼するメリットはたくさんあります。
依頼するメリットはたくさんあります。
建設業許可の取得について、「官庁発行の手引、案内では理解しがたく、申請前にすべき注意点、適切な対応と大切な情報が提示、記載されておりません」。経営者様の過去の経験、実績、資格、そして人脈など建設業許可の取得には幅広い視点から判断し現時点だけでなく、過去数年から場合によっては10年以上に亘る経験、実績の的確な明示、資料提出が必須となるものですから重要な事項を綿密に考慮することが必要です。
当事務所は設立より30年以上の実績を有し、さまざまな事例や対応、また幅広いネットワークにより、可能な限りご相談者、ご依頼者に寄り添いながら、許可取得までサポートをおこなっておりますので、お気軽にご相談下さい。
あのとき「ああしておけばよかった…」「こうしておけばよかった…」など後悔される事例も多いのが建設業許可の手続です。このように過去から現在に至るまでの事業実績を証する資料、書類、証明が非常に大切になる許可ですから、専門的な知識や経験のない場合、また経験の浅い行政書士には許可取得リスクも内在する場合もありますので、その点を十分に配慮し、永年の経験に基づく専門の行政書士に相談、依頼することが必要です。
当事務所では、建設業許可関連手続とともに関連業務となる産業廃棄物処理業、解体工事業者登録、古物業、宅地建物取引業などの諸手続、経営法務・リスクマネジメントに関するコンサルティングもおこなっております。なお、当事務所では、可能な限りご依頼者の負担軽減、迅速な対応を図るため、当事務所と提携、協力している各分野の士業(弁護士・税理士・社会保険労務士・建築士・不動産鑑定士など)をはじめ、各事業者(有料職業紹介、IT関連、電子機器等物販、設備工事、ISOなど専門コンサル事業者など)と可能な限りネットワークを構築し、ワンストップサービスに努めております。
当事務所は設立より30年以上の実績を有し、さまざまな事例や対応、また幅広いネットワークにより、可能な限りご相談者、ご依頼者に寄り添いながら、許可取得までサポートをおこなっておりますので、お気軽にご相談下さい。
あのとき「ああしておけばよかった…」「こうしておけばよかった…」など後悔される事例も多いのが建設業許可の手続です。このように過去から現在に至るまでの事業実績を証する資料、書類、証明が非常に大切になる許可ですから、専門的な知識や経験のない場合、また経験の浅い行政書士には許可取得リスクも内在する場合もありますので、その点を十分に配慮し、永年の経験に基づく専門の行政書士に相談、依頼することが必要です。
当事務所では、建設業許可関連手続とともに関連業務となる産業廃棄物処理業、解体工事業者登録、古物業、宅地建物取引業などの諸手続、経営法務・リスクマネジメントに関するコンサルティングもおこなっております。なお、当事務所では、可能な限りご依頼者の負担軽減、迅速な対応を図るため、当事務所と提携、協力している各分野の士業(弁護士・税理士・社会保険労務士・建築士・不動産鑑定士など)をはじめ、各事業者(有料職業紹介、IT関連、電子機器等物販、設備工事、ISOなど専門コンサル事業者など)と可能な限りネットワークを構築し、ワンストップサービスに努めております。
建設業許可とは
建設業法において、
①建設工事の適正施工、粗雑工事等の不正工事を防止、
②積極的な適正施工の実現により発注者の保護、を目的として、建設事業者の資質向上と施工技術の確保向上を図っており、この目的のため許可制度が定められています。
建設業許可の業種(29業種)※下記業種は、一般的に土木分野、建築分野、専門分野に分れています。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事
屋根工事、電気工事、管工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防設備工事、清掃施設工事、解体工事
①建設工事の適正施工、粗雑工事等の不正工事を防止、
②積極的な適正施工の実現により発注者の保護、を目的として、建設事業者の資質向上と施工技術の確保向上を図っており、この目的のため許可制度が定められています。
建設業許可の業種(29業種)※下記業種は、一般的に土木分野、建築分野、専門分野に分れています。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事
屋根工事、電気工事、管工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防設備工事、清掃施設工事、解体工事
建設業許可申請手続の流れ
-
ご相談、ご質問
1 -
許可業務内容、申請時期、必要書類などの確認と情報収集
2許可要件の確認と確定、各種必要書類、証明の準備、関連対応手続 -
営業所現況調査、写真撮影、許可申請書類などの作成
3代理委任などに基づく公的証明書取得手続、書類捺印 -
東京都など所轄官庁(都道府県)への許可申請実行
4※必要に応じて追加資料の提出などをおこないます。 -
建設業許可取得
5許可通知書交付・建設業許可事業者へ -
諸手続完了
6産業廃棄物収集運搬業など他の関連許認可手続は別途必要に応じてコンサルティングの上、諸手続をおこないます。
○解体工事業者登録
○電気工事業者登録
○産業廃棄物処理業(収集運搬・保管積替・中間処理など)
○工場認可
○古物営業
○貨物運送事業etc
↑上記以外の諸手続についてもご相談下さい。
どうしようかな?…どこに相談しようかな?…
ご依頼者様の不安が「安心・笑顔」変わるよう当事務所は努めております。
事業の発展継続に向けてお気軽にご連絡、お問い合わせ下さい。
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