毎年1回。大切です…「建設業許可決算変更届」の申請手続
毎年1回、大切な申請の「建設業許可決算変更届」申請手続
この申請手続は、毎年度決算終了後の4ヶ月以内に許可を受けた管轄官庁(建設業許可が東京都知事の場合は、東京都へ申請)を行なわなければなりません。
一般的に企業の各年度の決算は、終了してから2ヶ月以内での税務署・都又は県税事務所への確定申告を行なうものですから、建設業許可決算変更届の申請猶予期限は残り2ヶ月程度と思われます。
2ヶ月間、長いようで「あっ!」という間の短い期間です。
毎年、直近年度(前期分)の確定申告決算書の決算内容等を建設業法上の決算内容に修正した決算書の作成と同時に、建設工事の「発注書、請書、請求書など」の工事名称、工事現場、工事期間、工事金額の資料証明を用意し、担当した工事技術者の氏名などを記載した書類を作成します。
申請期限内で申請を行なわない場合は、罰則があります。
⇒建設業法第50条「6ヶ月以内の懲役、又は100万円以下の罰金」
厳しい処分です。
当然、悪質性の高いもの、虚偽申請などの場合は上記の処分もやむを得ないと考えますが、
当事務所でのこれまでの事例では、
①申請書に注意を促す「ゴム印」での押印される。
②口頭での注意
③個別指導
④始末書提出
となりますが、法的な面だけでなく、将来に亘る建設業許可の維持、継続を考慮すると
しっかりと適切な対応をしなければなりません。
適切な対応をしないと…
⇒現在の建設業許可が更新(継続)できない。
許可の有効期限は5年間です。毎年、決算変更届申請を行なわないと許可更新はできません。
すなわち、現在の建設業許可は「失効」する可能性もあります。
※更新許可申請時は、許可有効期限5年の期間での「社名変更・増資・役員変更」「経管・
専技」など許可内容に変更が生じた場合は、必ず該当項目対応での「変更届」申請が必要
不可欠となります。
⇒許可閲覧により事業者としての信頼、信用を失う可能性がある。
建設業許可の所轄官庁(都県又は国)での閲覧制度を利用すると建設業許可を取得している
事業者が毎年しっかりと申請、届出を行なっているか確認することができます。法定要件で
ある期限を過ぎて申請を行なっている場合、申請をしていない場合は、「不良業者」「違法
業者」など発注元、取引先、消費者(工事依頼者)などからの信頼、信用を逸する可能性が
大きいです。
⇒新たな建設業許可が取得できない。
建設業許可は29種類の工事業があります。現在の許可が「内装工事」のみで、「管工事」
など他の工事業を追加して許可を取得したい場合は、新たな建設業許可を取得できません。
⇒経営事項審査を新たに受けられない。
入札手続(官公署など)により工事発注を受けるには、経営状況分析を経て、経営事項審査
を受ける必要があります。過去の決算変更申請の内容も当然にチェック事項となります。
⇒入札業者の登録が継続できない。
現に経営事項審査を受け、入札業者になっていても前年度の経営事項審査結果通知の有効期限
は1年7ヶ月であり、毎年度の遅滞、滞りなく決算変更届出申請を行なわない場合は、登録事業
者としての期限が満了となり、新たな手続きを要します
毎年度一回の手続である建設業許可「決算変更届(事業年度終了報告)」は、許可後の簡単な手続きとして考えるのではなく、建設業許可業者として信頼、信用を維持、継続する重要で大切な手続であるという認識のもと、適切な時期に速やかに申請を行なうべきと考えます。
手続でお困りの方、お悩みの方は当事務所まで
外尾行政法務事務所 代表 外尾謙二
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