建設業許可の取得に有利な技術者の資格(私自身も第一種電気工事士です…^^)
建設業許可の取得に必要な人的要件の一つである「専任技術者」。
建設業許可の取得には建設業に従事して10年以上の技術者としての実績、すなわち実務経験を有しているか、または建設業許可を取得するために該当する資格を有しているかとうか…建設業を営む営業所に従事する「専任技術者」の常勤配置が必須となります。
専任技術者の裏付けとなる資料、証明書はこの実務経験でおこなうか、国家資格等の所定の有資格でおこなうかにより、所轄官庁(役所)への説明や提示、確認に大きな差、適切な対応が必要となります。
建設業許可の取得には、ご依頼者様のこれまでの取り組み、資料等の準備により許可申請実行までの時間、労力、諸費用など差異が生じます。
どこまでの資料、証明が必要か…この確認を行ない、適切な対応をもってご依頼者の希望に寄り添い、申請まで対応する。
これが行政書士である、私と事務所スタッフの使命であると考えています。
外尾行政法務事務所の代表である私は以前、「第一種電気工事士」の資格を有し、建設業に携わって参りました。
資格は一生もの…私自身が建設業許可取得に際しては、「電気」の分野では「専任技術者」としての要件を得ていることになります。
無から有、作業を通じて目に見える形ある物(建物・工作物)をつくり、発注者や関係者から直接「ありがとう」「助かった」と当時声をかけて下さいました。
今現在は、この経験を活かし、行政書士として法務、書類作成を通じて建設業の皆様にカタチを変えて接し、対応しています。直接、建設業に携わり、現場の職人の皆さん含め沢山の方々と語らい、接してきたことが、数少ない「建設業の工事現場を知る行政書士」であると自負しています。
建設業の経営者、事業主の皆様の相談を受け、対応するときは、過去私自身が建設業に携わり、現場を知る者としてご相談者の立場になって、心配ごと、ご希望に応えられるよう努めています。
「建設業許可」の新規取得、変更、経営事項審査、キャリアアップ等の諸手続、会社設立、産業廃棄物収集運搬業、処理業、工場認可、古物営業など関連諸手続について、足立区、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県など都内近県のご相談、ご依頼はお気軽にご連絡下さい。
「ご心配や不安」を、「ご安心」になるようご対応を致します。
外尾行政法務事務所
代表 外尾謙二
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