外国人在留資格許可取得
外国人在留資格の許可。
日本に滞在し、活動する外国人の方々は、入管法(出入国管理及び難民認定法)などの日本国法令の規定に基づき、適法に在留しなければなりません。
外国人ご本人及び就労先の事業者様からのご依頼により、在留期限まで僅かな日数となってご相談の上、昨年末に申請を行なった「在留資格更新許可」申請が無事認められ、引き続いて日本国内で在留し、職務に従事、活動を継続することができました。
今回の事例については、コロナ禍の影響により経営的に厳しい状況が続いている中、事業の安定と将来性をどう当局に理解して頂くか、事業経営者からの現実的な状況と外国人申請者ご本人の生活の安定性を含めてどのような状況で、将来的な活動を含め、今後の対策など「申請理由書」、「裏付資料、証明」の提出により十分に説明、納得を要する案件となりました。
出入国在留管理庁HPなどでは、法令で提示された在留要件と必要書類について明示されています。しかし、この明示については、官庁への申請で必要最低限の対応をしたと認識されたほうがよいと考えます。
審査する担当官は、当然ですが、申請者ご本人、関係者、雇用主など過去、現在、未来のことについて詳細な情報を持ち得ておらず、提出された書面、資料で判断するかありません。
当職、外尾事務所では、申請者、事業主の方々から外国人在留資格のご相談、申請のご依頼をされた場合、
※外国人ご本人(必要に応じてご親族、友人、知人等関係者を含む)、事業主(経営者雇用主)
からの過去の経歴、現況、将来的な活動など確認致します。
※資格、許可証、パンフレットなど各種参考資料、証明を確認致します。
※上記の対応により、外国人ご本人、事業主の方々などの法的な問題点の改善を助言し、その上
で申請を含め適宜対応処理を行ないます。
外国人在留資格は、大別すると
○就労関連 ⇒ 技術・人文知識・国際業務(技人国)や技能などの働くための在留資格
○身分関連 ⇒ 日本人の配偶者等、永住など外国人ご本人の身分的な状況による在留資格
に分けることができます。
当初はコック(料理人)の就労での在留資格である「技能」から、日本人との結婚により「日本人の配偶者等」に変更する事例、就労の在留資格で永年に亘り、日本に滞在活動し、「永住」の在留資格の取得もあるでしょう。
今の積み重ねが、他の在留資格への変更に続きます。
日本国法令を遵守し、日本人同様の納税義務を含めた安定的な生活が外国人の在留資格の取得に結びつきます。
行政書士は、外国人の方々の在留資格の取得について、法令遵守の観点から検討を行ない、少しでもご依頼者の方々がこの日本での活動を新たに行ない、また継続できるようサポート致します。
ご相談、ご依頼は、
外尾行政法務事務所 外尾 までお気軽にご連絡下さい。
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