建設業の外国人材(社員)採用について

query_builder 2022/02/04
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建設業の外国人材(社員)採用について


行政書士の業務に「建設業許可」に関する「新規許可取得、変更許可、更新許可、決算変更」なの諸手続があります。


ある意味、行政書士としては定番の、いや主要業務として認識されている業務と思われます。


外尾事務所のホームページをご覧頂き、今年3月に卒業される外国人留学生の採用、在留許可のご相談をお受け致しました。


○足立区において建設請負工事の実績も長く、信頼されている

○建設業許可を有しており、施工管理技士など資格者がいる


しかし、雇用のミスマッチの中、当事務所の顧問先をはじめ建設業の社長様の悩みどころは人材の確保、様々な業種において建設業の人材不足が続いています。


私自身、外尾行政法務事務所開業から30年を経過しましたが、開業前は電気工事士として、第一線で建設工事現場で活動をしていました。


30年以上前は、私も含め若手の職員が多くいた思い出があり、ましてや外国人就労者はほとんど見ることがなく、女性で建設現場に従事する方は物珍しい状況でした。


いわゆる日本のバブル前後、勤労学生で電気工事士であった当時の私も「キツい、汚い、危険」とよく周りの方々から言われた建設業に従事した者でしたが、建物など「無」から「有」のカタチを造り、電気工事という送電、受電を通じて発注者から感謝され、夢や希望を現実のものにする、充実感と誇りのある業務でした。


建設業に従事する「外国人の社員採用」については、

※日本人の配偶者等、永住者など身分的な資格において日本に在留する外国人以外、外国人本人の在留資格すなわち過去の職務経験や資格、学歴などを含めて外国人本人と採用しよう企業とのマッチングが必要です。


出入国在留管理局へ在留資格取得の許可申請を行なうかどうか、許可要件にかかる必要書類や対応、手続について専門家である行政書士に相談、依頼するよいと考えます。


ご相談、ご依頼はお気軽に。


外尾行政法務事務所 

行政書士 外尾謙二






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