建設業許可の更新申請手続を迅速な対応でご依頼者から感謝されました。
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2022/02/21
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建設業許可更新手続き
建設業の許可を有する企業、事業主の方は、許可を継続し、活動を維持するために5年ごとの「建設業許可更新申請」手続が必要となります。
この手続を行なうには、
○毎年度、事業活動における確定申告決算手続を行ない、その年度終了後、4ヶ月以内に管轄する都道府県または大臣(各地方整備局)に対して「建設業許可決算変更届(所管の役所により事業終了報告書など)」申請が必須となり、更新までに毎年度必ず1回づつ、すなわち5回(5年)手続を行ないます。
○当然ですが、役員の変更、技術者など許可内容に変更が生じた場合は、適宜変更届出申請など所定の対応、手続きが必要です。
建設業許可は、許可を取得したことが終了ではありません。
許可要件の様々な資料、証明、事実関係などをクリアし、建設業許可の取得となったことを考慮し、許可を維持し、安定した活動を行なうことが取引先、顧客との信頼、信用関係の構築となります。
足立区、東京都内および埼玉県、神奈川県、千葉県など都内近県の建設業許可更新申請、新規許可申請、変更申請など各種手続のご相談、ご依頼については、お気軽にご相談下さい。
外尾行政法務事務所
代表 外尾謙二
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