建設工事業と産業廃棄物の収集運搬事業
建設工事業を営む場合、事業に関連した他の官庁(役所)手続が必要となる場合があります。
例えば、産業廃棄物の運搬許可申請手続き、解体工事業者の登録手続き、古物の営業許可手続き、工場の設置認可手続…
特に関係がないかな、と思っても実際の事業経営の中で「必要だな、取れば良かったな、将来必要となるな…」など、ふと想い浮かべたことも多いのではないでしょうか。
特に建設業の社長様、事業主様からのご相談、ご依頼の多いの手続きとして「産業廃棄物の収集運搬業」の許可申請手続きを挙げることができます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の第1条目的では、「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」と定められています。
法で定める廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられますが、産業廃棄物以外のものを一般廃棄物(家庭排出ゴミ、粗大ゴミなど)としています。
建設工事においては、家屋の解体工事、リフォーム工事にともない廃材が排出されますので、
建設業許可を取得した後、「金属くず、廃プラスチック類、紙くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」などの建設廃材処理に該当する産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となることが多いのです。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、「法定講習の修了」が必須となり、原則として許可申請時には「修了証」の写しの添付が申請手続上必要となります。
また、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県など行政窓口に許可申請書を提出、受理されたあと欠格要件などの審査の上、許可取得となりますので正式な受理後、審査期間は3ヶ月~6ヶ月の長期期間を要し、すぐにでも収集運搬業を行ないたい、と考えても事業の遅延、経営戦略的にも早めの対応が必要不可欠なものとなります。
当事務所では、廃棄物の運搬のみでの「産業廃棄物収集運搬業許可」だけでなく、一時的に廃棄物を保管する「積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可」、処理機械を通じて廃棄物を減容、圧縮等加工処理を行なう「産業廃棄物中間処分業許可」など廃棄物、リサイクルに関する諸手続のご相談、ご依頼を賜わります。
建設業許可、産業廃棄物処理業許可に関する、
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外尾行政法務事務所
行政書士 外尾謙二
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