建設業許可(解体工事業)と古物営業
解体工事業と古物営業
建設業を営む場合に必要となる「建設業許可」
営業所が各都道府県内で1箇所、2箇所以上集約する場合は東京都内のみの場合は東京都知事での「知事許可」となり、営業所が2箇所以上、各都道府県にまたがり設置する場合は「大臣許可」となります。
建設業許可に該当する業種その工事の内容などから「建築一式」「土木一式」など全部で29業種に分れるものとなります。
「解体工事」に関する許可については、官庁手続に注意することが必要となります。
解体工事とは、工作物(建築物など)の解体を行なう建設工事となりますが、請負工事(消費税込み)で、金500万円以上は「建設業許可にかかる解体工事業」となり、金500万円未満の場合は「解体工事業者登録」でもよいことになります。
ここで、建築一式、土木一式以外の建築リフォームなどで建設業許可の取得が多い、「内装工事業」「管工事業」「塗装工事業」などの専門工事業と比して、解体工事業を行なう場合は、「建設業許可・解体工事業」もしくは「解体工事業登録」を行なわなければなりません。
もちろん、許可と登録とは、審査の条件に相違があり、この請負うことができる建設工事の条件にも配慮し、発注者と契約を締結しなければなりません。
意外と思われるかもしれませんが、解体工事業と古物営業とは隣接し、取得が必要となる可能性の多い業種です。
家、倉庫などの解体にともない不要品を売却したい、処分したい…
廃棄物の場合は、産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要ですが、有価物として売却できるもの、再利用、再販売ができる型式の古い商品などは、工事業者の方が引き取り、建設工事業以外の目的で「古物営業許可」を有していれば、事業として販売業も営むことができるのです。
建設業許可は、裾野が広い…
発注者保護を含め「建設業許可」を取得した後、「産業廃棄物処理業(収集運搬業)など」が必要となり、関連した業種として「古物営業許可」が必要となる。
一つの許可取得により、また発注者の依頼により、さらに同業他社との差別化、事業販路拡大など様々な事由で次のステップ、対応を行うことが必要となる。
外尾行政法務事務所では、
「建設業許可」の取得をはじめ、「産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物積替保管、中間処分」、「古物営業」などご相談、ご依頼を賜わります。
足立区、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県など都内近県での各種申請手続き、対応についてはお気軽にご相談、ご依頼下さい。
外尾行政法務事務所
行政書士 外尾謙二
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