建設業許可の一本化
今回は、建設業許可の一本化についてお話をさせて頂きます。
請負金額が500万円以上となる場合、顧客からの信用を得たい場合などの理由により「建設業許可」を取得した後の許可許可期限は5年間となります。
そして建設業許可は請負う工事の内容により、29種類の建設工事業に分類されることになります。
例えば…
内装仕上工事業で建設業許可を新規に取得した場合は、その後5年間の間、許可要件に該当しない場合を除き(許可取り消しや経営業務管理責任者、専任技術者などの許可取得要件が無くなってしまった場合など)該当する建設工事業にて「建設業許可」を有することになりますが、
最初に内装仕上工事業で建設業許可を取得した後に、管工事業が主となり、管工事業を新たに追加で取得した場合は、複数の許可期限の相違する建設業許可を有することになります。
許可期限が相違する建設業許可を取得した場合、
・許可期限ごとに「建設業許可の更新手続」が必要となります。
・公的資料の入手をはじめ、許可申請手続手続が数回になります。
・諸費用などコスト面、対応する時間的労力も増加することになります。
・それぞれの建設業許可の有効期限の把握が必要不可欠になります。
上記のとおり、最初に取得した建設業許可の工事内容から必要に応じて追加の許可を新たに取得した場合、建設業許可を維持、継続するために様々な点で適切な管理、諸手続が必要不可欠となります。
このような複数の建設業許可を取得している場合、直近の建設業許可の更新手続き時に、他の建設業許可を統一、同一の許可有効期限として官庁宛申請を行なうことができるケースがあります。
建設許可の一本化
メリットとして、煩雑な諸手続を一つにまとめることができ、時間的な労力、諸費用を下げることが可能となり、維持・管理の面でも期限を把握しやすくすることが可能となります。
いくつかの建設業許可を取得されている経営者様、事業主様は「建設業許可の一本化」をご検討下さい。
足立区、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県など都内近県の建設業許可の新規、変更、更新申請手続きについては、お気軽にご連絡下さい。
外尾行政法務事務所
外尾謙二
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