個人事業主様の建設業許可
個人事業の経営者の皆様は、毎年1月~12月迄が事業年度となり、昨今のコロナ禍での特例を除き、通常翌年2月15日~3月中旬が確定申告の時期となります。
私も個人事業主として、ある時期になりますと、収支資料の集計から計算、そして決算書類作成とバタバタな時期となります…笑
「今すぐにでも建設業許可を取得したい」、「将来は建設業許可の取得を考えている」……建設業を営む皆様は、今現在経営者として活動している、もしくは企業に勤めて将来は独立したい、その想いはいろいろだと思います。
当事務所にご相談、ご依頼にいらっしゃり、打ち合わせをさせて頂くと、現在は会社の社長様でも過去に個人事業主として事業を営む経験をされた方が多いと言えます。
建設業許可の取得の際し、この個人事業主での確定申告などの決算書類や当時の発注書、工事請書、請求書など確認資料を大切に維持、保管することが非常に大切ですが…
株式会社など会社法人の社長様は、税務申告の関係で税理士に日頃の収支計算、決算申告を税理士に委託し、顧問として対応している場合がほとんど、しかし、個人事業については、法人と違い、仕訳、帳簿管理が法人と違い、あいまいな管理、保管の場合が多いのが現実です。
建設業許可の取得には、
この過去の確定申告等の決算書類、各種帳簿類の管理、保管が重要となります。
数年、数十年に亘り、建設業に携わり、経験を積み、信用得てきても、許可取得に際して確認できる証明は、裏付けを証明できる「書類」だけです。
これまでの実績を無にしないよう、
過去に築き上げてきた資料は廃棄、断捨離はしないようお願いいたします。
建設業許可の取得には、
例えば、税務関連の書類保管期間7年…これとは違い、「建設業許可を取得するために」できる限り永い期間書類を行なうことが必要となるのです。
○実務経験証明「10年」の場合 ⇒ 「1業種」のみ認められます。
○実務経験証明「20年」の場合 ⇒ 「2業種」まで認められます。
※技術的資格である、施工管理技士等資格を有する場合は、実務経験は不要です。
経営業務管理責任者としての要件のみご注意下さい。
過去の経験、実績を資料としてしっかり保管致しましょう。
建設業許可取得への第一歩です。
足立区をはじめ東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県での都内近県の「建設業許可」の新規、更新、変更、経営事項審査、キャリアアップシステム登録、産業廃棄物許可の申請手続はお気軽に当事務所までご連絡下さい。
外尾行政法務事務所
代表 外尾謙二
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