「許可換え新規」の建設業許可
建設業許可「許可換え新規」の手続
建設業を営み、既に建許可許可を得ている企業様におかれましては、事業の拡大、取引先の変化などの事由により現在許可を有している営業所を有している都道府県から移転し、または営業所数の変更等により営業所を都道府県の1箇所に集約する事例を多々あります。
許可換え新規とは…「許可をした行政庁(これまでの都道府県または大臣と異なる行政庁)」とことなる異なる行政庁において新たな建設業許可を取得するという意味となります。例えば、現在埼玉県で建設業許可を得ているが、営業所の移転により東京都内に変更するなどの場合です。
また、都道府県知事許可から営業所を都道府県2箇所以上、都道府県にまたがり設置する場合の大臣許可に変更することもあるでしょう。
これまで有している都道府県または大臣の許可に変わることを建設業許可の「許可換え新規」ということになります。
申請手続上、建設業許可を全く取得していない事例、すなわち新規の許可申請に比して、これまで他の行政庁(都道府県・大臣=役所)で要件を満たして建設業許可を取得しているので手続的には現在も有効な各種許可要件を維持していることにより、手続については多少なり緩和できること多いと想われます。
現在の建設業許可の「許可証」「副本」
※新規、更新、変更など行政官庁に提出した書類は廃棄をせず、大切に保管下さい。
許可換え新規申請の裏付け資料として必要となります。
営業所の移転、建設業許可申請に関しては、
足立区、東京都内ほか埼玉県、千葉県、神奈川県など都内近県の諸手続についてお気軽にご連絡、ご相談下さい。
外尾行政法務事務所
行政書士 外尾謙二
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